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贈与税/ぞうよぜい

不動産用語辞典不動産用語辞典

贈与税/ぞうよぜい

他人から財産の贈与(死因贈与は除く)を受けた場合、その受けた人物に課税される国税を「贈与税」といいます。
個人から個人への贈与があった際に課せられ、個人が法人から受けた場合は、所得税となります。


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