戻る

定期借地権/ていきしゃくちけん

不動産用語辞典不動産用語辞典

定期借地権/ていきしゃくちけん

契約更新の適用がなく、あらかじめ定められた契約期間の満了で、借地を地主に返還する必要がある借地権のことを「定期借地権」といいます。
定期借地権には、存続期間を50年以上と定める一般定期借地権、30年以上を経過した日に借地上の建物を相当価格で地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする建物譲渡特約付借地権、事業目的で存続期間を10年から20年以下とする事業用借地権の3つがあります。


"あ行"の不動産用語
"か行"の不動産用語
"さ行"の不動産用語
"た行"の不動産用語
"な行"の不動産用語
"は行"の不動産用語
"ま行"の不動産用語
"や行"の不動産用語
"ら行"の不動産用語
"わ行"の不動産用語
TOPへ戻る