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利活用困難な土地、受け皿組織の創設を
所有不明土地研が提言、宅建業者も参画
所有者不明土地問題研究会(増田寛也座長)は25日、「所有者不明土地問題研究会Ⅱ最終報告」を発表した。将来的な所有者不明土地の発生を防ぐため、その予備軍である「所有者が判明しているが所有者だけでは利活用方法が判断できない土地」を預かる組織の創設を提言。モデル事業実施に向け働きかけていく。
17年の前回報告からの継続課題を議論したもので、今回の報告が創設を提言した組織は①利活用が見込まれる土地を扱う組織②ただちには利活用が困難と思われる土地を扱う組織-の2つ。ともに、公的色彩が強い組織で、扱う土地は宅地を対象とする。
①は、コーディネートすることで売却できる可能性がある土地を扱う。コーディネートの内容は、市町村や地域の方向性も踏まえた売却・購入希望者の仲介や、そのための説明会を含む。仲介を行うことは宅建業法に抵触する可能性があるため「①の組織には宅建業者に入ってもらい、売却まで来たら具体的業務は宅建業者にやっていただく」(増田座長)。将来的には、組織が不動産仲介できるよう法改正を求める方針。原則、土地所有はしないが、コーディネートにより具体的ニーズが出たケースでは短期的所有も可とする。
②の組織は、国や自治体を想定。所有者による譲渡の申し出を受けて、自治体または国が取得・管理を行う。①の組織で売却できなかった土地の受け皿にもする。所有者に代わり管理を行うため、元所有者には管理費用の徴収を求めるが、具体的な額は今後詰める。
同研究会にはオブザーバーとして国土交通省も参画する。研究会は、今夏の概算要求でこれら組織の前身となるモデル事業の実施のための予算確保を同省に求める。
(提供:日刊不動産経済通信)

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