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地域福利事業、空き家付き土地も対象に
国交省、所有者不明土地改正法案提出へ
国土交通省は、2月上旬をメドに今通常国会へ「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」(所有者不明土地改正法案)を提出します。地域福利増進事業など、同法が定める仕組みの対象に、利用困難な朽廃空き家などが建っている所有者不明土地を加えます。現行制度では対象土地は原則更地に限定されていました。対象拡大に加え、事業の迅速化や事業内容の拡充を図る改正も盛り込みます。
地域福利増進事業は、所有者不明土地に10年間を上限に使用権を設定し、公園や広場といった公共に資する施設として活用するものです。法改正により、これまで朽廃した空き家や工場建屋などの建築物がある土地を追加します。具体的には、利用困難かつ引き続き利用されないことが確実と見込まれる建築物で、劣化状況や築年数などを勘案した基準を設けてその基準に該当するものを対象にする方針です。
地域福利増進事業が整備する対象も拡充します。備蓄倉庫や非常用電気供給施設などの「災害に関する施設」と、「再生可能エネルギー発電設備」を加えます。再エネ設備は、太陽光、風力などを電気に変換する設備で、発電した電気は地域の住戸や公共施設に一定程度供給するものを想定しています。
このほか、地域福利増進事業の事業期間(土地の使用権の上限)を現行の10年から20年に延長です。事業地が所有者不明か、事業に反対する権利者がいないかどうかを確認するための事業計画書などの縦覧期間も、6カ月から2カ月に短縮して事業を迅速に行えるようにします。改正法施行5年で、同事業を累計75件に増やすことを目標に据えました(21年11月時点で申請1件)。
(提供:日刊不動産経済通信)

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