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2023年度に実施したアンケート結果で、もし、お知り合いの方が不動産取引(売買・賃貸など)を検討されていた場合、当社を勧めるとご回答いただいた売主様の割合

2023年度に実施した当社CSアンケートの売主様回答結果に基づく

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すみふの仲介ステップでは、住まいの売買をより安心・安全に行っていただくために、さまざまなサポートサービスをご用意しております。

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マンションの成功談

住まいの売却成功談 売主様インタビュー

「不動産を売却する」
…人生で何度も経験するものではありません。
だからこそ失敗しないよう、
経験者のお客様の成功談から、
”売却のコツ”を一緒につかんでいきましょう!

  • ラグジュアリー仕様のリフォームが評価され、希望価格で売却に成功!

    京都の中心街に資産価値の高いマンションを所有していたKさんご夫婦。住み替えにあたり、売却を希望されました。新築時よりリフォームでグレードアップされていることから、市場価格よりも高値で売却をスタート。住まいを高く評価してくれる買主様と出会い、希望額での売却に成功しました。

    (更新日:2023年10月4日)

  • 過去のデータと現在の市場分析力による査定で、新築時より高い価格でスピード売却に成功!

    お父様のマンションを相続したI.Y.さん。管理費や修繕積立金、光熱費の支払いが負担になることから売却を決意しました。過去のデータを基に、ご所有のマンションの傾向を分析し、現在の市場価格を考慮した査定額により、約1ヶ月で購入価格より高い値段で売却に成功しました。

    (更新日:2023年7月12日)

  • 一般市場で反響が厳しい物件も、「ステップオークション」を活用し希望に近い価格での売却に成功

    エントランス吹き抜けのガラスカーテンウォールが印象的な、「セントラルレジデンス城東シティタワー」をご所有のN.T.さん。この度、お母様と同居をするためマンションの売却を決意。住友不動産ステップの独自システムである「ステップオークション」を活用して、スムーズな売却に成功しました。

    (更新日:2022年12月26日)

マンション売却お役立ち情報

不動産ニュース

市況や業界動向、投資などのマンションに関する最新のニュースをお届けいたします。

2025/05/23

老朽化マンションの管理・再生を促進する法律が成立

 「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案」が23日、参議院の本会議で可決・成立した。集会出席者の多数決で修繕等を決議できるようにするほか、管理不全の専有部分等を裁判所が選任する管理人に管理させる制度を創設するなど、マンションの円滑な管理を促進する内容が盛り込まれている。

2025/05/23

25年以降完成の超高層マンションは9万7,141戸

(株)不動産経済研究所は22日、2025年3月末時点における20階建て以上の超高層マンションの市場動向を発表した。25年以降に完成を予定している超高層マンションは全国で270棟・9万7,141戸で、前回調査時(24年3月末)と比べると7棟増・1,033戸増となった。

2025/05/22

首都圏既存マンション価格、9ヵ月連続の上昇

  (株)東京カンテイは22日、2025年4月の三大都市圏中古(既存)マンション70平方メートル換算価格の推移を発表した。首都圏は5,535万円(前月比2.3%上昇)、9ヵ月連続で上昇した。都県別では東京都が8,309万円(同2.6%上昇)と12ヵ月連続の上昇。

不動産コラム

マンションの売却のご検討に活用できる、最新のマンション市況・動向を解説いたします。

2025/5/12

新築マンション市場 2024年度(24年4月〜25年3月)

2024年度の首都圏供給戸数は2万2,239戸(前年度比▲17.0%)と前年度比で低下し、1973年度以降で最少の供給となりました。平均価格は、8,135万円(同+7.5%)となり、4年連続で最高値を更新しました。

2024/5/13

新築マンション市場 2023年度(23年4月〜24年3月)

2023年度の首都圏供給戸数は2万6,798戸(前年度比▲6.4%)と前年度比で低下し、2年連続で3万戸を割りました。平均価格は、7,566万円(同+9.5%)となり、3年連続で最高値を更新しました。

市況・動向

購入・売却賃貸のご検討に活用できる、最新のマンション市況を毎月解説いたします。

2025/05/19

【マンション成約市場動向】(2025年4月)

東京都の平均成約平米単価は前月比+1.3%の112.65万円と連続で上昇しました。神奈川県の平均成約平米単価は前月比+4.3%の57.52万円と上昇に転じました。千葉県の平均成約平米単価は前月比+2.7%の38.27万円と上昇に転じました。埼玉県の平均成約平米単価は前月比+0.6%の42.35万円と上昇に転じました。

2025/04/21

【マンション成約市場動向】(2025年3月)

東京都の平均成約平米単価は前月比+3.9%の111.15万円と上昇に転じました。神奈川県の平均成約平米単価は前月比−2.1%の55.14万円と連続で下落しました。千葉県の平均成約平米単価は前月比−9.7%の37.26万円と下落しました。埼玉県の平均成約平米単価は前月比−3.2%の42.09万円と下落に転じました。

2025/04/07

新築・中古マンション市場動向(2025年2月)

2025年2月の首都圏中古マンション価格は、全域で強含みとなったことで前月比+0.7%の5,218万円と7カ月連続で上昇しました。都県別で見ると、東京都では+1.3%の7,811万円と10カ月連続で上昇し、前年同月比の上昇率自体も高い水準で拡大し続けています。

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マンション売却や査定なら、すみふの仲介ステップ【住友不動産ステップ】にお任せください!!すみふの仲介ステップは全国に広がる営業ネットワークによる「地域密着の営業体制」、そして広告戦略からお取引後のアフターフォローまで一貫した「マンツーマンの営業体制」によりお客様にご満足のいただけるサービスをご提供いたします。マンション売却の際に必要となる知識や注意点、はじめてマンションを売却する方に、売却までの流れや売却のタイミングの他、準備するべきポイントなど、マンション売却に関する様々な情報を掲載しております。また、実際にマンション売却をしたお客様から売却のコツ、売却のタイミング等をまとめた住まいの売却成功談やマンションの売却をご検討の際に役立つ最新のマンション市況動向等、マンション売却に関わる様々なコンテンツも豊富にご用意しております。マンションの売却をご検討の際は、すみふの仲介ステップが完全バックアップ致します。マンションの売却をご検討なら、すみふの仲介ステップにお気軽にご相談ください。

マンション売却Q&A(売却の流れ)

「マンションを売りたいけど、何から始めれば良いのか、何をするのか分からない」という方も多いと思います。
マンション売却時の一般的な流れと、「査定」や「契約」など各段階でのポイントをご説明いたします。

STEP1:売却の検討・ご相談
マンション売却を検討する際にはどれぐらいで売却できるのか、買い手がいるのか知ることが大切です。マンション売却スケジュールやご事情によって売却方法は変わってきます。
また、お買い換えの場合には、購入物件や時期などの検討も併せて必要になります。
豊富なノウハウと知識でお客様のご希望やご事情にあった売却方法をご提案いたします。まずは不動産のプロであるすみふの仲介ステップ(住友不動産ステップ)にご相談ください。
>不動産売却のご相談はこちら

STEP2:査定
マンション売却を検討したら、不動産会社に査定を依頼します。
査定金額を知ることで売却価格の目安がわかり、次のステップへ進めやすくなります。
査定金額とは、実際に市場に売り出しを行った場合、売却可能だと予想される金額のことです。
すみふの仲介ステップ(住友不動産ステップ)では、気軽に相談できる「無料査定サービス」を行っています。
「所有不動産の売却に関する提案書」を作成しお渡しさせていただくとともに、お客様に合わせたより具体的な売却の提案を行います。

STEP3:媒介契約の締結
マンション売却のご意思が固まったら、不動産会社に売却の仲介を依頼する媒介契約を結びます。
媒介契約書の種類や内容を十分に理解して契約しましょう。
媒介契約書には3つの種類があります。それぞれの違いを理解して媒介契約を結びましょう。

専属専任媒介契約
《お客様》
・他の不動産会社に重ねて依頼することができません
・依頼をした不動産会社が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することはできません
《不動産会社》
・不動産指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録します
・業務処理状況を1週間に1回以上お客様に報告します

専任媒介契約
《お客様》
・他の不動産会社に重ねて依頼することができません
・自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さずに売買契約を締結することができます
《不動産会社》
・不動産指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録します
・業務処理状況を2週間に1回以上お客様に報告します

一般媒介契約
《お客様》
・他の不動産会社に重ねて依頼することができます
《不動産会社》
・不動産指定流通機構(レインズ)に登録義務はありません(任意)
・業務処理状況の報告義務はありません(任意)

STEP4:売却活動
媒介契約を結んだ後は、営業担当がお客様のご希望に沿った売却のために多様な媒体や手段を活用し、売却活動を提案し実施します。
1.自社ホームページへの掲載
マンションの間取・写真をホームページ上で公開します。
営業担当が書くPRコメントも掲載し、物件の魅力をアピールします。
物件によっては360°パノラマ動画の撮影、掲載も致します。

2.各種不動産ポータルサイトへの掲載
注目度の高いSUUMO、アットホーム等の各種不動産ポータルサイトに掲載し、幅広い物件広告を行います。

3.直営ネットワークを生かした営業活動
全国に広がるすみふの仲介ステップ(住友不動産ステップ)の直営ネットワークを生かし、売買情報を全国規模で活用します。

4.既存お問い合わせ購入希望客への積極的なご紹介
すでにすみふの仲介ステップ(住友不動産ステップ)にお問い合わせいただいている購入希望客へご紹介させていただきます。

5.不動産ジャパンへの掲載
不動産ジャパンは、安心・安全な不動産取引をサポートすることを目的とした公益財団法人不動産流通推進センターが運営する総合不動産情報サイトです。
全国の大多数の不動産業者が加盟している業界4団体の情報を統合し、一元的に物件検索ができます。

6.不動産指定流通機構(レインズ)への登録
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータ・ネットワーク・システムであるレインズへ登録します。多数の会員不動産会社がリアルタイムで物件情報を取得することができるため、仲介担当会社以外の不動産会社の顧客にも物件の紹介が可能です。

STEP5:契約
購入希望者より購入申込書をいただいたら、営業担当が価格や引き渡しの時期など契約条件を売主様、買主様と調整させていただきます。
諸条件について売主様と買主様が合意に至ったら、売買契約を結びます。
物件状況等・設備の報告
売買契約にあたって、売主様には媒介契約を結んだ際に記入していただいた「物件状況等報告書」を見直していただき、直近の物件状況を報告していただきます。
また、媒介契約を結んだ際に記入していただいた「設備表」を見直していただき、マンションに付帯するキッチン給湯器などの住宅設備について不具合や故障の有無などを報告していただくとともに、照明などの備品について置いていくのか撤去するのか決めていただきます。
※備品については買主様の希望によって、撤去いただく場合があります。

売買契約時に用意するもの
・仲介手数料の半金(ご契約時またはお引渡し時に全額を頂く場合があります。)
・印紙代
・登記済証
・実印
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・ご本人確認書類(運転免許証など)
・固定資産税納税通知書
※その他にも必要になるものがある場合もございますので、詳しくは営業担当にご確認ください。

重要事項の説明
売買契約に先立って、買主様に対し重要事項の説明を行います。
仲介を行う不動産会社の宅地建物取引士が「重要事項説明書」の読み上げと説明を行います。
重要事項説明書には、物件についての重要な事柄として登記簿に記載の権利関係、物件概要、代金授受の方法、契約解除の場合の規約等が記載されています。

売買契約を結ぶ
仲介を行う不動産会社が作成した不動産売買契約書を用いて契約を行います。
取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全で確実な売買の成立を目的としています。
不動産売買契約を締結しますと、以後は契約書の記載内容に基づいて権利の行使や義務の履行が必要になります。

STEP6:引き渡し準備
残代金の受領日までに引き渡しができるように準備をします。
必要な手続きには下記のようなものがあります。

・住宅ローン等の借入金の返済および抵当権の抹消準備
・引っ越し
・不要品の処分

物件に住宅ローンが残っている場合、残債を清算し、抵当権を抹消する必要があります。
受領する残代金で住宅ローンを清算する際には、残代金の受領日までに借入先の銀行等で手続きを行い、抹消登記に必要な書類の準備を用意する必要があります。
抵当権抹消の手続きは司法書士が行います。

※詳しくは営業担当にご確認ください。

引っ越し
残代金の受領日までに引っ越しを済ませてください。
また、契約時に報告した「物件状況等報告書」および「設備表」の記載内容と現状が合っているかどうかご確認ください。
記載内容と異なると売主様に修復義務が生ずることがあります。

すみふの仲介ステップ(住友不動産ステップ)では売主様のスムーズなお引越しをサポートするため、
引越し業者をご紹介しています。詳細は営業担当にご確認ください。

公共料金の清算
電力会社、ガス会社、水道局などへ連絡し、利用の停止手続きをしてください。
売主様・買主様の双方で物件の状況確認を行います。

物件の状況確認
入居した後のトラブルを防止するために、売主様・買主様の双方で物件の状況確認を行います。
下記の状況を確認します。
・備品、設備等の状況確認

STEP7:引き渡し
買主様より残代金を受領し、買主様に所有権と鍵をお渡しする、引き渡しを行います。
ローン借り入れのある方は抵当権の抹消などの手続きも同時に行います。
固定資産税などの各種負担金の清算も行います。

残代金授受の流れ
登記関係書類の確認
所有権移転登記や抵当権抹消登記の申請に必要な書類を司法書士が確認します。

残代金の授受
買主様より残代金を受け取り、買主様へ領収証をお渡しします。

各種負担金の清算
固定資産税などの各種負担金を清算します。
引き渡しの前日までは売主様負担、引渡日以降は買主様負担として日割りにて清算するのが一般的です。

鍵の引き渡し
買主様へ鍵をお渡しします。
引き渡しが無事に完了したことを確認するために、売主様・買主様双方に「引渡完了確認書」に記名・押印していただきます。

諸費用のお支払い
不動産会社への仲介手数料、司法書士への登記費用など諸費用をお支払いいただきます。

残代金授受の際に用意するもの
・仲介手数料の半金
・登記費用(抵当権抹消の手続き等がある方)
・登記済証もしくは登記識別情報
・実印
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・物件の鍵一式
・各住宅設備の取扱説明書、マンションの分譲時資料など
※その他にも必要になるものがある場合もございますので、詳しくは営業担当者にご確認ください。
>詳しくはこちら

マンション売却Q&A(費用)

「マンション売却をするときには、さまざまなコストがかかります。
事前にどのようなコストがかかるのか押さえておくことが大切です。

○仲介手数料
仲介手数料とは、媒介契約を締結した不動産業者に対して支払う手数料です。仲介手数料の金額を具体的に知りたい方は、以下の速算法を使用して算出しましょう。

仲介手数料(税込)の金額=(売買価格×0.03+6万円)×1.1
ただし、原則売買金額が200万円以下の場合は「売買価格×0.05×1.1」、200万円を超えて400万円以下の場合は「(売買価格×0.04+2万円)×1.1」です※。この仲介手数料は、売主と買主の双方が不動産会社に対して支払います。

※2024年7月1日より、800万円以下の不動産売買において、事前の合意があれば売主様から税抜き30万円を上限に仲介手数料を受け取れるように、2024年6月21日に法改正がされています。


○印紙税
マンションの売買契約を締結するときには売買契約書を作成しますが、契約書は印紙税の課税対象です。不動産売買契約書に課せられる印紙税額は以下の通りです。

【売買金額:税額】
100万円を超え500万円以下:1,000円
500万円を超え1,000万円以下:5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下:1万円
5,000万円を超え1億円以下:3万円
1億円を超え5億円以下:6万円
(平成26年4月1日〜令和9年3月31日)

マンション売買では多くの場合、上記のいずれかに該当します。契約書は2通作成して売主・買主それぞれが保管するので、双方が契約書1通分ずつの印紙税を負担することになります。

○登録免許税
売却するマンションに抵当権が設定されているケースでは、マンションを買主に引き渡す前に抹消登記を行って抵当権を抹消しなければなりません。抹消登記に課せられる登録免許税は不動産1件につき1,000円で、売主が納付します。

なお、マンションを売買すると所有権移転登記を行わなければならず、こちらも登録免許税の課税対象です。所有権移転登記の登録免許税は買主が負担するので、売主が納付することはありません。

○引越し費用
居住中のマンションを売却するケースでは、住み替えのために引っ越す必要があります。引っ越しにもある程度の費用がかかりますが、見落としがちなので注意しましょう。

もちろん、すでに別の場所に居住していて空き家を売却するケースなどでは、引っ越し費用は発生しません。居住中のマンションを売却したときは、契約によって定めた引渡し日までに引っ越して買主に引き渡せるように用意する必要があるため、引っ越し費用も忘れずに計上しましょう。

マンション売却Q&A(注意点)

まずはマンションを売却する前に、現況を把握することが大切です。
ご所有のマンションがどのような状況なのか確認しましょう。

〇権利証又は登記識別情報通知書の確認
権利証または登記識別情報通知書が手元にあるか確認しましょう。

権利証とは不動産の売買の際、登記が済んだことを証明する書面で、正式には登記済証と言います。不動産登記法が改正(2005(平成17)年3月7日施行)され、登記済証に代えて、権利の登記を終えた場合に、その登記名義人に対して秘密の12桁の番号が記載された登記識別情報通知書が通知されるようになりました。

権利証や登記識別情報通知書は、権利者であることを公的に証明するために必要な書類となりますので、ご確認ください。

〇マンション取得時の書類の確認
マンション取得時の契約書やパンフレットなどの書類も手元にあるか確認しましょう。
無くてもマンションの売却自体には支障はありませんが、マンション売却後の確定申告で必要になる書類もありますので、あったほうが良いです。

〇不動産登記内容の確認
不動産登記とは、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載したもので、一般公開されています。

まずは、マンション取得時の登記事項証明書(登記簿謄本)を確認しましょう。
マンション取得時の登記事項証明書(登記簿謄本)が手元にない場合には、法務局で、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します。(郵送でも取得可能です。)不動産登記は、コンピュータ化されているので、どの法務局に行っても、全国の登記事項証明書を取得することができます。

登記事項証明書は表題部と権利部という2つの区分に分かれています。

・不動産登記内容(表題部)の確認
表題部には不動産の種類や大きさ、所在、建物番号など物理的な現況が記載されています。
まずは表題部を確認して物理的な状況を把握しましょう。

・不動産登記内容(権利部)の確認
権利部には所有者に関する事項や不動産に付随する権利について記載されています。
権利部は甲区と乙区に分かれています。
甲区には所有権に関する事項が記載されています。
記載されている所有者住所が現在の住所と異なる場合には、住所変更登記が必要になります。
住所変更登記は売主様が自分で行うこともできますし、司法書士に頼むこともできます。

相続したマンションの場合には、所有者の名義が正しく変更されているかどうか確認してください。
所有者の名義が被相続人名義のままだと、買主様への移転登記ができないので、所有者の名義を変更する相続登記をする必要があります。

乙区には抵当権や賃借権などの所有権以外の権利に関する事項が書かれています。
ローンの残債がある場合には、抵当権が付いています。抵当権とは、住宅ローンなどの借入金の担保としてマンションを確保しておくためのもので、万一、返済ができなくなった時にはマンションを処分して返してもらいますという権利です。買主様に引き渡す際には、抵当権を抹消する登記が必要になります。
ローンを完済していても、抵当権が抹消されず残ったままの場合もあります。こちらも同様に買主様に引き渡す際には、抵当権を抹消する登記が必要になります。

〇マンション相場の把握
実際のマンション相場がわからないと、なかなか売却に踏み切れません。
不動産会社にいくらぐらいで売却可能か査定をしてもらいましょう。
査定は無料で行ってもらえるので安心して相談してください。
査定金額を知ることで売却価格の目安がわかり、次のステップへ進めやすくなります。

すみふの仲介ステップ(住友不動産ステップ)では、気軽に相談できる「無料査定サービス」を行っています。
「所有不動産の売却に関する提案書」を作成しお渡しさせていただくとともに、お客様に合わせたより具体的な売却のご提案を行います。

〇相続発生前にマンションを売却する際の注意点
相続発生前にマンションを売却する場合には、相続発生前に現金化しているので、相続発生後に遺産分割協議で相続人がマンションの分割方法で争うということを避けることができるメリットがあります。
但し、相続税の課税を考えた際には、注意が必要です。
相続税の課税対象になるのは、不動産の場合には時価ではなく、土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」で評価され、時価よりもかなり低くなります。一方、現金の場合には金額そのものが課税対象になるので、マンションと比べると割高になってしまいます。
マンションの価格に大幅な変動がなければ、マンションのまま相続したほうが相続税のメリットを受けることが多くなりそうです。
相続について詳細はこちらからご確認ください。

〇相続登記未了でマンションを売却する際の注意点
遺産分割協議が完了していない場合でも、共同相続人全員で売却することは可能ですが、相続人全員の同意書が必要となり、あまり一般的ではありません。

相続したマンションの場合には、所有者の名義が正しく変更登記されているかどうか確認してください。
所有者の名義が被相続人名義のままだと、買主様への移転登記ができません。所有者の名義を変更する相続登記をする必要があります。

〇マンションを賃貸している際の注意点
マンションを賃貸している場合には、賃貸中のまま売却する方法と賃貸利用者に立ち退いてもらい売却する方法があります。

賃貸中のまま売却する場合には、買主が賃貸経営のイメージをしやすいですが、収益物件として扱われるため、居住用マンションと評価の方法が異なります。
居住用マンションの場合は、同じマンション内や近隣の類似マンションの過去の取引事例や現在の売出事例を比較しながら査定価格を決めていきますが、投資用マンションの場合は、マンションから得られる利益を利回りで割ることによって査定金額を決めていくので、利益が多ければ査定金額が高くなりますが、利益が少なければ査定金額が安くなるため、利回りが重要になってきます。

賃貸利用者に立ち退いてもらい売却する場合には、居住用マンションと同様に売却することが可能ですが、立ち退き完了までに時間と費用がかかるので注意が必要です。

迷ったら不動産会社にご相談ください。
客観的な視点から、状況にあった売却方法を提案してもらえます。

〇遠方のマンションを売却する際の注意点
基本的には契約時と引き渡し時には本人が立ち会う必要があります。
どうしても都合がつかない場合には、縁故者や知人、専門家に依頼する(代理人を立てる)こともできます。
このように、遠方のマンションを売却する場合には、近隣のマンションを売却する場合に比べて、現地までの交通費や宿泊費、郵送料など、費用がかかりますのでご注意ください。

すみふの仲介ステップ(住友不動産ステップ)は全国に広がる営業ネットワークを生かして、マンションの売却をサポートいたします。遠方のマンションの売却もご相談ください。

〇居住中のマンションを売却する際の注意点
マンションに住みながら売却することは可能ですが、内覧(物件見学)の際には立ち合いが必要です。
内覧(物件見学)の前には掃除をして部屋をすっきり見せる努力も必要です。散らかった家よりもきれいに掃除されている方が、印象が良くなりますし、丁寧に生活していた人という印象を与えます。
内覧(物件見学)の際の購入希望者からの質問には快く答えるとともに、住んでいるからこそわかる情報を積極的に伝えましょう。購入希望者の購入後の生活イメージがつきやすくなります。

〇マンションの買い替えの際の注意点
マンションの買い替えには、新居を購入してからマンションを売却する方法と、マンションを売却してから新居を購入する方法の2つがあります。

新居を購入してからマンションを売却する場合には、希望する新居の満足度は高くなるメリットがありますが、手付金など別途新居の購入費用の一部を用意する必要がある、売却するマンションと購入する新居の引き渡し時期を合わせることができれば避けることができますが、できなければつなぎローンも必要となる、マンションが売却できるまでマンションと新居の住宅ローンが二重になるなど金銭的な負担が重くなるとともに、マンションの売却金額によっては資金計画が狂うなどのデメリットが発生する可能性があります。

マンションを売却してから新居を購入する場合には、マンションの売却価格が確定しているので新居の資金計画が立てやすい、売却金額から新居の購入費用を賄えば、別途購入費用を準備しなくても良い、売却活動期間をしっかりとれるなどのメリットがありますが、新居が決まるまで一時的に賃貸への入居が必要になる、それに伴い引っ越し費用が二重に必要になるなどマンション売却と新居購入の引き渡しの時期を合わせないとデメリットが発生する可能性があります。

〇マンション売却前のリフォーム
マンションを売却する前に、リフォームをするかどうか検討される方もいらっしゃると思います。
リフォームをすると、内覧時の印象が良くなる、買主様は購入後すぐに入居することができるというメリットがある半面、マンションの売却前にリフォーム費用がかかる、リフォーム費用を売却価格に上乗せしづらい、リフォームが買主様の好みと合わない可能性がある等マンション売却とのデメリットがあります。
リフォームするかどうか迷った際には、不動産会社にご相談ください。

〇共有のマンションを売却する際の注意点
マンションの所有者が複数いる場合、まずは持分割合を確認しましょう。
持分割合とは、マンションについて持っている所有権の割合のことで、法務局へ行き、敷地及び建物の登記事項証明書を取得することによって確認することができます。
共有のマンションを売却するには、次の2つの方法があります。

・持分を売却
自分の共有持分を他の人に売却する方法です。
第三者に売却することも可能ですが、持分だけを買う人はほとんどいないので、共有者同士で売買することがほとんどです。
持分を売却する際には通常の売却と同様に、売買契約を結び、売買代金の受け渡しと同時に所有権の移転登記を行います。
共有者が親戚や近親者だからといって持分を無償で譲渡すると、贈与とみなされて贈与税がかかるので注意が必要です。

・共有者全員の同意を得て売却
共有名義のマンションを共有者全員の同意を得て売却する方法です。
共有者全員がマンションの売却に同意している場合に、共有者全員が売主となり合同で売却します。
売買契約書には共有者全員が署名し実印を押印します。
共有者が遠方に住む、高齢などで売買契約書への署名、押印が難しい方がいる場合、委任状を取得することによって他の共有者が(委任状で与えられた権限の範囲内において)売却手続きすることが可能になります。

マンション売却活動期間の注意点

売却のご意思が固まったら、不動産会社と売却の仲介を依頼する媒介契約を結びます。
媒介契約書の種類や内容を十分に理解して契約しましょう。
不動産会社は売却を実現するため、それぞれの媒介契約の種類に応じて、売却依頼者の売却を実現させるための努力義務を負います。

〇マンションの状況の報告
売主様が知っているマンションの状況は、不動産会社に正確に報告するようにしましょう。
雨漏りなどは「隠れた瑕疵」に該当し、そのまま売却すると入居者間のトラブル、管理に関する問題など思わぬトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
売主様が瑕疵の存在を知っていて、これを買主に告知しないまま売却し、引渡後にこれらの瑕疵が見つかると、売主様はその責任を負わなくてはなりません(契約不適合責任)。

〇売却価格と売却期間
マンションの売却にはある程度の時間がかかります。
できるだけ高値で売却しようとして売り出し価格を高めに設定すると売却までの期間が長くなり、できるだけ早く売却しようとすると相場より売り出し価格を低めに設定したり、買取業者に買い取ってもらうなど売却価格は安くなる傾向があります。
マンションを売却される際には、時間に余裕をもった売却計画を立てることをオススメします。

〇オープンハウス(オープンルーム)実施の際の注意点
オープンハウス(オープンルーム)とは、一定の時間帯にマンションを開放して、購入希望者に自由に見学してもらうものです。
オープンハウス(オープンルーム)は空き家の状態で行われることが多いですが、売主様がお住まいの状態で実施することもあります。
不動産会社に問い合わせをして予約をしてから見学するという手間やわずらわしさがないため、気軽に見学ができ、広く購入希望者を募ることができます。一方で近所の人や冷やかし半分の見学者が来場する可能性があるというデメリットもあります。
不動産会社からオープンハウス(オープンルーム)実施を提案された際には、上記を考慮してご検討ください。

マンションの売買契約時の注意点

売買契約書には取引内容や売主様・買主様の権利・義務などが記載されています。
不動産売買契約を締結しますと、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。
売買契約を締結する際には、売買契約書に記載されている事項を良く確認して理解しましょう。
疑問に思うことやわからないことは、ご遠慮なく不動産会社にお聞きください。

マンションの売買契約後の注意点

〇買主様ローン審査否決の場合は白紙解約
買主様がローンを利用される場合、万一ローンが金融機関により否決されると売買契約の特約によって、契約は白紙解約になります。白紙解約とは、文字通り「白紙に戻す」ということから、そもそも契約はなかったこととなり、売買契約前の状態に戻すことになります。不動産会社に支払った仲介手数料は戻ってきますが、買主様より受け取った手付金は買主様に返却することになりますので注意が必要です。

〇契約不適合責任
引き渡し後に、マンションに雨漏り等の隠れた瑕疵が見つかった場合には、売主様はその責任を負わなくてはなりません(契約不適合責任)ので、注意が必要です。

マンションの引き渡し後の注意点

〇マンションの管理組合に対する報告
引き渡しをしたら、速やかにマンション管理組合に組合員としての資格が喪失したことを報告しましょう。
管理組合への報告を忘れると、マンション売却後も管理費や修繕積立金が引き落とされてしまいますのでご注意ください。
管理費や修繕積立金に滞納がある場合には、すべて売主様の負担で清算しておく必要があります。

〇確定申告
マンションの売却で売却益が出た場合には、確定申告をする必要があります。
マンションの売却により得られた利益は、給与所得以外の所得となるため、会社員の人であっても確定申告により別途申告・納税する必要があります。
確定申告を忘れていたり、故意にしなかった場合には税務署からの問い合わせや調査が入り、延滞税という罰則があるので注意が必要です。
忘れずに確定申告を行いましょう。

確定申告する際には、各種特例が適用できる場合があります。
詳しくは「不動産の税金」をご確認ください。

逆に、マンションの売却により売却損が出た場合には、確定申告をすることにより支払済の所得税について還付を受けることができたり、損失額が単年の課税所得額を上回っている場合は、その後数年に亘り譲渡損失を繰り越すことも可能となるなどメリットを享受できる可能性があります。
詳しくは「売却損に対する居住用の特例」をご確認ください。

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