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一戸建てを売却する際に注意すべきポイント

一戸建てを売却する際に注意すべきポイント

一戸建てを売却する際に注意すべきポイント
一戸建て売却に関する不安や疑問
更新日付:2023.06.22

一戸建てを売却する際に注意すべきポイント

 一戸建てを売却したいけれど「何から始めて良いかわからない」、「売却時の費用はいくらかかるの」、「実際の一戸建て相場がわからない」、「築年数が古いが売却できるの」、「住宅ローンが残っているけど売却できるの」等、 一戸建てを売却する際の疑問や不明点を、売却の流れに沿ってまとめました。
 まずは現況を把握するなど、一戸建ての売却前の準備から、売却後の引き渡しまでの注意点やよくある質問等、ポイントを理解して知識を深め、不安を減らしスムーズな一戸建て売却を目指しましょう。

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目次

1 一戸建て売却前の注意点

1-1 現況の把握

まずは一戸建てを売却する前に、現況を把握することが大切です。
ご所有の一戸建てがどのような状況なのか確認しましょう。
一戸建ての状況ごとの注意点についても説明いたします。

1-1-1 権利証又は登記識別情報通知書の確認

権利証または登記識別情報通知書が手元にあるか確認しましょう。

権利証とは不動産の売買の際、登記が済んだことを証明する書面で、正式には登記済証と言います。不動産登記法が改正(2005(平成17)年3月7日施行)され、登記済証に代えて、権利の登記を終えた場合に、その登記名義人に対して秘密の12桁の番号が記載された登記識別情報通知書が通知されるようになりました。

権利証や登記識別情報通知書は、権利者であることを公的に証明するために必要な書類となりますので、ご確認ください。

1-1-2 一戸建て取得時の書類の確認

一戸建て取得時の契約書などの書類も手元にあるか確認しましょう。

無くても一戸建ての売却自体には支障はありませんが、一戸建て売却後の確定申告で必要になりますので、あったほうが良いです。

1-1-3 不動産登記内容の確認

不動産登記とは、一戸建てや建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載したもので、一般公開されています。

まずは、一戸建て取得時の登記事項証明書(登記簿謄本)を見て、一戸建ての取得当時と一戸建ての区画や面積が違っていないか確認しましょう。
一戸建ての区画や面積が違っている場合や、一戸建て取得時の登記事項証明書(登記簿謄本)が手元にない場合には、法務局で、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得できます。(郵送でも取得可能です。)不動産登記は、コンピュータ化されているので、どの法務局に行っても、全国の登記事項証明書を取得することができます。

登記事項証明書は表題部と権利部という2つの区分に分かれています。

1-1-3-1 不動産登記内容(表題部)の確認

表題部には不動産の種類や大きさ、所在、地番など物理的な現況が記載されています。
まずは表題部を確認して物理的な状況を把握しましょう。
表題部に書かれている土地の大きさ(公簿面積)と実際の面積は異なることがあります。
そのため、必須ではありませんが、買主の不安を取り除くためと売却後のクレームを減らすために、実際の面積を測る測量が行われることが多いです。
とくに都市部では土地の単価が高いため、少しの大きさの差でも価格が大きく変わってくるからです。
測量の結果、土地面積が異なっていた場合には、最終的には地積更正登記が必要となる場合がありますので、不動産会社にご相談ください。

1-1-3-2 不動産登記内容(権利部)の確認

権利部には所有者に関する事項や不動産に付随する権利について記載されています。
権利部は甲区と乙区に分かれています。
甲区には所有権に関する事項が記載されています。
記載されている所有者住所が現在の住所と異なる場合には、住所変更登記が必要になります。
住所変更登記は売主様が自分で行うこともできますし、司法書士に頼むこともできます。

相続した一戸建ての場合には、所有者の名義が正しく変更されているかどうか確認してください。
所有者の名義が被相続人名義のままだと、買主様への移転登記ができないので、所有者の名義を変更する相続登記をする必要があります。

乙区には抵当権や賃借権などの所有権以外の権利に関する事項が書かれています。
ローンの残債がある場合には、抵当権が付いています。抵当権とは、住宅ローンなどの借入金の担保として一戸建てを確保しておくためのもので、万一、返済ができなくなった時には一戸建てを処分して返してもらいますという権利です。買主様に引き渡す際には、売却資金の一部を返済に回して抵当権を抹消する登記が必要になります。
ローンを完済していても、抵当権が抹消されず残ったままの場合もあります。こちらも同様に買主様に引き渡す際には、抵当権を抹消する登記が必要になります。

1-1-3-3 不動産登記内容(建物)の確認

不動産登記は土地だけでなく、建物にもあります。
土地と同様に、書かれている所有者住所が現在の住所と合っているか確認しましょう。書かれている所有者住所が現在の住所と異なる場合には、住所変更登記が必要になります。
相続した一戸建ての場合には、所有者の名義が正しく変更されているかどうかも確認してください。所有者の名義が被相続人名義のままの場合には所有者の名義を変更する相続登記をする必要があります。

1-1-4 隣地や道路との境界の確認、復元

一戸建てを売却する際には、売主様に境界の明示義務があります。
まず、売却活動に入る前に「確定測量図」を保有しているかどうかを確認して下さい。
確定測量図とは売買対象の土地とすべての隣接地との境界について隣地所有者の立会いのもとに境界確認を行い、作成された測量図です。
確定測量図があれば、すべての境界が確定していることになります。

次に、隣地との境界に境界標があるかどうか確認しましょう。境界標がない場合には、売買後のクレームを無くすために、測量を行い、隣地立会いの下、境界標を復元する必要があるケースもあります。

同様に、前面道路との境界に境界標があるかどうかも確認します。境界標がない場合には、売買後のクレームを無くすために、測量を行い、境界標を復元したほうが望ましいですが、道路が公道の場合、境界を明確にさせるためには管轄役所の担当者立ち会いのもとで測量(官民査定)をする必要があります。管轄役所の都合に合わせて平日関係者立会いの下行わなければならないため、費用や時間がかかり、売買の際には省略するケースもあります。

住友不動産販売では「宅地測量サービス」を行っています。
ご売却前に測量することで、境界に関するトラブルを未然に防止します。
詳しくはこちらをご確認ください。

1-1-5 使用承諾の取得

前面道路が私道の場合には、私道の所有者について確認しましょう。
法務局へ行き、私道部分の登記事項証明書を取得することによって確認することができます。
私道の所有者にあらかじめ使用承諾を取っておいたほうが望ましいです。
私道の所有者の承諾を得られないと売却が困難になったり、私道の利用が制限される、買主に大幅な値引き要求をされてしまう等のリスクがあります。
とくに私道の持ち分がない場合には注意が必要です。
一戸建ての売却を不動産会社に依頼する場合は、使用承諾を取得する必要があるかどうか、不動産会社が調査します。

1-1-6 セットバック

前面道路を確認する時には、道路の幅員についても確認しましょう。
前面道路の幅員が4m未満の場合、道路の中心線から2mの範囲は建物や塀などを建築することができなくなります。また、将来建物を建築する際には、建ぺい率や容積率を算出する際に敷地面積から除外されてしまいます。敷地の有効面積が減ってしまうので、その分だけ売却価格も安くなってしまいます。
一戸建ての売却を不動産会社に依頼する場合は、セットバックの有無について不動産会社が調査します。

1-1-7 道路の種類と接道義務

前面道路を確認する際には、道路の種類を確認することも重要です。道路の種類は、管轄役所で調べることができます。
建築基準法が定める道路には次のような種類があります。

建築基準法
第42条1項1号道路
国道、都道府県道、市区町村道など道路法による幅員4m以上の道路。
一般的に「公道」と呼ばれています。
建築基準法
第42条1項2号道路
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律などに基づき築造された幅員4m以上の道路。
一般的に「開発道路」と呼ばれています。
建築基準法
第42条1項3号道路
建築基準法の施行(昭和25年11月23日)の際、すでに存在した幅員4m以上の道路。公道、私道の別は問いません。
一般的に「既存道路」と呼ばれています。
建築基準法
第42条1項4号道路
都市計画道路その他の法律による新設又は変更の事業計画のある幅員が4m以上の道路で、2年以内にその事業が執行されるものとして特定行政庁が指定したもの。一般的に「計画道路」と呼ばれています。
建築基準法
第42条1項5号道路
一定基準に適合する私道で、私道の所有者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。
一般的に「位置指定道路」と呼ばれています。
建築基準法
第42条2項道路
建築基準法の施行の際、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定を受けたもの。
公道、私道の別は問いません。
一般的に「2項道路」(みなし道路)と呼ばれています。
建築基準法
第42条3項道路
2項道路指定をするに当たり、将来に渡り拡幅が困難でどうしても4m(6m)幅員が取れないため、特定行政庁が幅員の緩和指定をした道路。
2項道路との違いはセットバック(敷地後退)の義務が生じないことです。
一般的に「3項道路」と呼ばれています。
建築基準法
第42条4項道路
特定行政庁が、下記に該当すると認めて指定したもの。
1、周囲の状況により、避難・通行の安全上支障がないと認められた幅員4m以上の道
2、地区計画などに適合している幅員4m以上の道
3、6m区域指定時に、現に存する幅員6m未満の道
幅員6m未満でも1項道路とみなします
建築基準法
第42条5項道路
6m区域指定時に既に存していた道路で幅員4m未満の道路。
建築基準法
第42条6項道路
古い城下町などの民家が両側に立て込んだようなところで、建築審査会の同意を経た幅員が1.8m未満の2項道路。
建築基準法
第43条1項但し書き道路
建築基準法42条に定める道路に該当しないが、法43条第1項但し書の適用を受けたことがある建築物の敷地が接する道。

どの種類の道路に該当するか調べたら、敷地が道路にどのくらい接しているか確認しましょう。建築基準法には、建築物を建築する際には、その敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないという「接道義務」があります。これを満たしていない土地には建築物を建築することができないので、土地の評価が下がってしまいます。
一戸建ての売却を不動産会社に依頼する場合は、前面道路の種類や実際の接道状況について不動産会社が調査します。

1-2 一戸建て相場の把握

実際の一戸建て相場がわからないと、なかなか売却に踏み切れません。
不動産会社にいくらぐらいで売却可能か査定をしてもらいましょう。
査定は無料で行ってもらえるので安心して相談してください。
査定金額を知ることで売却価格の目安がわかり、次のステップへ進めやすくなります。

住友不動産販売では、気軽に相談できる「無料査定サービス」を行っています。
「所有不動産の売却に関する提案書」を作成しお渡しさせていただくとともに、お客様に合わせたより具体的な売却のご提案を行います。

1-3 一戸建て売却費用の把握

一戸建ての売却には各種費用がかかります。
どのような費用がいくらぐらいかかるのか押さえておきましょう。

仲介手数料 売却が決定し成約した際に、売却価格に応じた規定の手数料を申し受けます。
印紙代 売買契約時に不動産売買契約書に貼付します。
登記費用 住所移転登記、抵当権抹消登記、相続登記等の費用です。
司法書士への報酬 上記登記に伴う司法書士への報酬です。
測量費用 測量にかかる費用です。
譲渡所得税 一戸建ての売却で売却益が出た際に支払う税金です。
各種特例を適用できる場合があります。
詳細はこちらをご覧ください。
繰上返済手数料 住宅ローンを繰上返済する際に金融機関に支払う手数料です。
引っ越し費用 引っ越しにかかる費用です。
新居の購入資金 新居に住み替えの場合、新居の購入資金が必要になります。

1-4 築年数が古い一戸建てを売却する際の注意点

築年数が古い一戸建てを売却する場合には、建物(古家)を壊して更地にして売ったほうがよいのか、そのまま一戸建てとして売ったほうがよいのか迷うこともあると思います。

一戸建てのまま売る場合には、建物(古家)を解体する費用がかからない、土地の固定資産税や都市計画税の負担が軽減措置により更地よりも軽く済むなどのメリットがある半面、築年数が古い一戸建ては修繕費用が かかり避けられやすいなどのデメリットがあります。
また、建物の隠れた瑕疵(外部から容易に発見できない欠陥)があった場合には、買主様に対して損害賠償などの責任を負う場合があります。

建物(古家)を壊して更地にして売る場合には、買主様が購入後すぐに建物を建築することができるなどのメリットがある半面、売却より先に建物(古家)の解体費用がかかってしまう、固定資産税や都市計画税の軽減措置が受けられず金銭的負担が増えるなどのデメリットがあります。

迷ったら不動産会社にご相談ください。
客観的な視点から、状況にあった売却方法を提案してもらえます。

1-5 一戸建てに住宅ローンが残っている際の注意点

住宅ローンが残っている場合でも、一戸建ての売却は可能です。
ただし、残っている住宅ローンを完済して、抵当権を抹消した上で引き渡すことが前提となります。
売却価格で住宅ローンの完済は可能か、諸費用も含めたうえで資金計画を立ててください。
また、住宅ローン一括返済の際には、金融機関によって手数料がかかりますのでご注意ください。

1-6 一戸建てに相続が関わる際の注意点

一戸建てに相続が関わる場合には、注意すべき点がいくつかあります。

1-6-1 相続発生前に一戸建てを売却する際の注意点

相続発生前に一戸建てを売却する場合には、相続発生前に現金化しているので、相続発生後に遺産分割協議で相続人が一戸建ての分割方法で争うということを避けることができるメリットがあります。
但し、相続税の課税を考えた際には、注意が必要です。
相続税の課税対象になるのは、不動産の場合には時価ではなく、土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」で評価され、時価よりもかなり低くなります。一方、現金の場合には金額そのものが課税対象になるので、一戸建てと比べると割高になってしまいます。
一戸建ての価格に大幅な変動がなければ、一戸建てのまま相続したほうが相続税のメリットを受けることが多くなりそうです。
相続について詳細はこちらからご確認ください。

1-6-2 相続登記未了で一戸建てを売却する際の注意点

遺産分割協議が完了していない場合でも、共同相続人全員で売却することは可能ですが、相続人全員の同意書が必要となり、あまり一般的ではありません。

相続した一戸建ての場合には、所有者の名義が正しく変更登記されているかどうか確認してください。
所有者の名義が被相続人名義のままだと、買主様への移転登記ができません。所有者の名義を変更する相続登記をする必要があります。

1-6-3 相続発生後に一戸建てを売却する際の注意点

相続発生後に一戸建てを売却する場合、申告期限までに相続税納税資金を確保するために売却する等、時間的制約があるときは、相場の価格より安くなってしまう可能性があり、必ずしも希望する価格で売却できるとは限りません。
相続発生前に一戸建ての売却を検討したほうが、時間的に余裕があることから、希望する価格で売却できる可能性は高くなると思われます。

1-7 一戸建てを賃貸している際の注意点

一戸建てを賃貸している場合には、賃貸中のまま売却する方法と賃貸利用者に立ち退いてもらい売却する方法があります。
賃貸中のまま売却する場合には、買主が賃貸経営のイメージをしやすいですが、収益物件として扱われるため、利回りが重要になってきます。
賃貸利用者に立ち退いてもらい売却する場合には、通常の更地と同様に売却することが可能ですが、立ち退き完了までに時間がかかるので注意が必要です。

迷ったら不動産会社にご相談ください。
客観的な視点から、状況にあった売却方法を提案してもらえます。

1-8 遠方の一戸建てを売却する際の注意点

売却する一戸建てが今住んでいる所より遠い場合には、現地に行き不動産会社を探す必要があります。
また、基本的には契約時と引き渡し時には本人が立ち会う必要があります。
どうしても都合がつかない場合には、縁故者や知人、専門家に依頼する(代理人を立てる)こともできます。
このように、遠方の一戸建てを売却する場合には、近隣の一戸建てを売却する場合に比べて、現地までの交通費や宿泊費、郵送料など、費用がかかりますのでご注意ください。

住友不動産販売は全国に広がる営業ネットワークを生かして、一戸建ての売却をサポートいたします。遠方の一戸建ての売却もご相談ください。

1-9 居住中の一戸建てを売却する際の注意点

一戸建てに住みながら売却することは可能ですが、内覧(物件見学)の際には立ち合いが必要です。
内覧(物件見学)の前には掃除をして部屋をすっきり見せる努力も必要です。散らかった家よりもきれいに掃除されている方が、印象が良くなりますし、丁寧に生活していた人という印象を与えます。
内覧(物件見学)の際の購入希望者からの質問には快く伝えるとともに、住んでいるからこそわかる情報を積極的に伝えましょう。購入希望者の購入後の生活イメージがつきやすくなります。

1-10 一戸建ての買い替えの際の注意点

一戸建ての買い替えには、新居を購入してから一戸建てを売却する方法と、一戸建てを売却してから新居を購入する方法の2つがあります。

新居を購入してから一戸建てを売却する場合には、希望する新居の満足度は高くなるメリットがありますが、手付金など別途新居の購入費用の一部を用意する必要がある、売却する一戸建てと購入する新居の引き渡し時期を合わせることができれば避けることができますが、できなければつなぎローンも必要となる、一戸建てが売却できるまで一戸建てと新居の住宅ローンが二重になるなど金銭的な負担が重くなるとともに、一戸建ての売却金額によっては資金計画が狂うなどのデメリットが発生する可能性があります。

一戸建てを売却してから新居を購入する場合には、一戸建ての売却価格が確定しているので新居の資金計画が立てやすい、売却金額から新居の購入費用を賄えば、別途購入費用を準備しなくても良い、売却活動期間をしっかりとれるなどのメリットがありますが、新居が決まるまで一時的に賃貸への入居が必要になる、それに伴い引っ越し費用が二重に必要になるなど一戸建て売却と新居購入の引渡の時期を合わせないとデメリットが発生する可能性があります。

1-11 一戸建て売却前のリフォーム

一戸建てを売却する前に、リフォームをするかどうか検討される方もいらっしゃると思います。
リフォームをすると、内覧時の印象が良くなる、買主様は購入後すぐに入居することができるというメリットがある半面、一戸建ての売却前にリフォーム費用がかかる、リフォーム費用を売却価格に上乗せしづらい、リフォームが買主様の好みと合わない可能性がある等のデメリットがあります。
リフォームするかどうか迷った際には、不動産会社にご相談ください。

1-12 共有の一戸建てを売却する際の注意点

一戸建ての所有者が複数いる場合、まずは持分割合を確認しましょう。
持分割合とは、一戸建てについて持っている所有権の割合のことで、法務局へ行き、土地及び建物の登記事項証明書を取得することによって確認することができます。
共有の一戸建てを売却するには、次の3つの方法があります。

1-12-1 持分を売却

自分の共有持分を他の人に売却する方法です。
第三者に売却することも可能ですが、持分だけを買う人はほとんどいないので、共有者同士で売買することがほとんどです。
持分を売却する際には通常の売却と同様に、売買契約を結び、売買代金の受け渡しと同時に所有権の移転登記を行います。
共有者が親戚や近親者だからといって持分を無償で譲渡すると、贈与とみなされて贈与税がかかるので注意が必要です。

1-12-2 共有者全員の同意を得て売却

共有名義の一戸建てを共有者全員の同意を得て売却する方法です。
共有者全員が一戸建ての売却に同意している場合に、共有者全員が売主となり合同で売却します。
売買契約書には共有者全員が署名し実印を押印します。
共有者に遠方に住む、高齢などで売買契約書への署名、押印が難しい方がいる場合、委任状を取得することによって他の共有者が(委任状で与えられた権限の範囲内において)売却手続きすることが可能になります。

2 一戸建て売却活動期間の注意点

売却のご意思が固まったら、不動産会社と売却の仲介を依頼する媒介契約を結びます。
媒介契約書の種類や内容を十分に理解して契約しましょう。
不動産会社は売却を実現するため、それぞれの媒介契約の種類に応じて、売却依頼者の売却を実現させるための努力義務を負います。

2-1 媒介契約の種類

媒介契約書には3つの種類があります。それぞれの種類の違いを理解して媒介契約を結びましょう。

専属専任媒介契約 《売主様》
・他の不動産会社に重ねて依頼することができません
・依頼をした不動産会社が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することはできません
《不動産会社》
・不動産指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録します
・業務処理状況を1週間に1回以上売主様に報告します
専任媒介契約 《売主様》
・他の不動産会社に重ねて依頼することができません
・自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さずに売買契約を締結することができます
《不動産会社》
・不動産指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録します
・業務処理状況を2週間に1回以上売主様に報告します
一般媒介契約 《売主様》
・他の不動産会社に重ねて依頼することができます
《不動産会社》
・不動産指定流通機構(レインズ)に登録義務はありません(任意)
・業務処理状況の報告義務はありません(任意)

2-2 一戸建ての状況の報告

売主様が知っている一戸建ての状況は、不動産会社に正確に報告するようにしましょう。
境界をめぐる隣地とのトラブルや越境、敷地内残存物などは「隠れた瑕疵」に該当し、そのまま売却すると買主との間で思わぬトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
売主様が瑕疵の存在を知っていて、これを買主に告知しないまま売却し、引渡後にこれらの瑕疵が見つかると、売主様はその責任を負わなくてはなりません(瑕疵担保責任)。

2-3 売却価格と売却期間

一戸建ての売却にはある程度の時間がかかります。
できるだけ高値で売却しようとして売り出し価格を高めに設定すると売却までの期間が長くなり、できるだけ早く売却しようとすると相場より売り出し価格を低めに設定したり、買取業者に買い取ってもらうなど売却価格は安くなる傾向があります。
一戸建てを売却される際には、時間に余裕をもった売却計画を立てることをオススメします。

2-4 オープンハウス実施の際の注意点

オープンハウスとは、一定の時間帯に一戸建てを開放して、購入希望者に自由に見学してもらうものです。
オープンハウスは空き家の状態で行われることが多いですが、売主様がお住まいの状態で実施することもあります。
不動産会社に問い合わせをして予約をしてから見学するという手間やわずらわしさがないため、気軽に見学ができ、広く購入希望者を募ることができます。一方で近所の人や冷やかし半分の見学者が来場する可能性があるというデメリットもあります。
不動産会社からオープンハウス実施を提案された際には、上記を考慮してご検討ください。

3 一戸建ての売買契約における注意点

3-1 一戸建ての売買契約時の注意点

売買契約書には取引内容や売主様・買主様の権利・義務などが記載されています。
不動産売買契約を締結しますと、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。
売買契約を締結する際には、売買契約書に記載されている事項を良く確認して理解しましょう。
疑問に思うことやわからないことは、ご遠慮なく不動産会社にお聞きください。

3-2 一戸建ての売買契約後の注意点

3-2-1 買主様ローン審査否決の場合は白紙解約

買主様がローンを利用される場合、万一ローンが金融機関により否決されると売買契約の特約によって、契約は白紙解約になります。白紙解約とは、文字通り「白紙に戻す」ということから、そもそも契約はなかったこととなり、売買契約前の状態に戻すことになります。不動産会社に支払った仲介手数料は戻ってきますが、買主様より受け取った手付金は買主様に返却することになりますので注意が必要です。

3-2-2 瑕疵担保責任

引渡後に、一戸建てに雨漏り等の隠れた瑕疵が見つかった場合には、売主様はその責任を負わなくてはなりません(瑕疵担保責任)ので、注意が必要です。

4 一戸建ての引き渡し後の注意点

一戸建ての売却で売却益が出た場合には、確定申告をする必要があります。
一戸建ての売却により得られた利益は、給与所得以外の所得となるため、会社員の人であっても確定申告により別途申告・納税する必要があります。
確定申告を忘れていたり、故意にしなかった場合には税務署からの問い合わせや調査が入り、延滞税という罰則があるので注意が必要です。
忘れずに確定申告を行いましょう。

確定申告する際には、各種特例が適用できる場合があります。
詳しくはこちらをご確認ください。

逆に、一戸建ての売却により売却損が出た場合には、確定申告をすることにより支払済の所得税について還付を受けることができたり、損失額が単年の課税所得額を上回っている場合は、その後数年に亘り譲渡損失 を繰り越すことも可能となるなどメリットを享受できる可能性があります。
詳しくはこちらをご確認ください。

税金の問題は専門家にまかせてご相談ください。
住友不動産販売では定期的に法律相談、税務相談を開催しております。(要予約)

※本掲載内容は、2018年6月12日時点の情報に基づいて作成しております。

一戸建て売却のよくある質問

売却していることを近所に知られたくありません。広告せずに売却することは可能ですか?
広告を行わず、購入希望顧客ストックの中から条件の合う方にご紹介したり、信頼のおける不動産業者に物件情報を紹介するなどして売却活動を行うことも可能です。
但し、限られた販売条件となりますので、通常の売却よりも成約に至るまでに時間を要することもございます。
何年も前から空き家の一戸建ては売却できますか?
空き家の一戸建ては売却できますが、築年数や立地により、建物を解体し、更地として売却したほうが良い場合もあるため検討が必要になります。
何年前から空き家のままになってると、「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、住む人たちの生活環境が悪化する「特定空家等」として指定され、固定資産税の軽減が受けられなくなるケースがあります。
建物付きで売却するか、更地で売却するかは担当者とよくご相談の上、決めることをお勧めします。

弊社住友不動産販売では、空き家になっている中古一戸建て住宅の売却にあたり、弊社と「専属専任媒介契約」または「専任媒介契約」をご締結いただいた物件について、売主様に、【ハウスクリーニングサービス】または【庭木のお手入れサービス】のどちらか一つを、弊社の負担で実施する「空家クリーンサービス」を行っております。
お気軽にご相談ください。
借地権付き一戸建てを売却することは可能ですか?
売却することは可能ですが、借地権付き建物を第三者に売却する場合、地主の承諾が必要になります。
また、承諾を得るために譲渡承諾料が必要になり、賃借権を買主に円滑に継承するためには、売却にあたって地主との間で十分な協議を行っておくことをお勧めします。
一般的に土地所有権物件と比べてローンが組み辛く、また、地主に地代を支払い続けなければならない等、購入希望者にとってデメリットもありますが、土地所有権物件と比べて価格が安い等のメリットもあります。
弊社住友不動産販売でも売却実績があるので、お気軽にご相談ください。

◆この記事の監修者◆

住友不動産販売(株)
不動産売却マガジン編集部
不動産を「売る」際のお悩みや疑問に対する基礎知識やお役立ち情報を発信する「不動産売却マガジン」編集部です。不動産売却に関する基礎知識や疑問点ををわかりやすく解説。掲載している記事は宅地建物取引士・税理士・マンション管理士・業務管理主任者・ファイナンシャルプランナー(CFP)などの資格を有した者による執筆、監修を行っています。

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お問い合わせ時から、買主募集の広告戦略、ご契約、お引き渡し、アフターフォローまで、一貫した「マンツーマンの営業体制」により、お取引を責任を持ってご担当します。

地域に密着した営業ネットワーク
全国205営業センター

全国に広がる205営業センターの地元に精通した営業担当者だからこそ、地域に密着したお取引を行うことが可能です。
※2024年4月1日時点

多彩なメディアを活用した
広告ネットワーク

自社サイトの他、SUUMO・アットホームなど各種提携サイト※へ物件広告を行います。
※物件により掲載条件があります。

お悩み中でも結構です。
お気軽にご相談ください。
弊社では売却のご検討途中のご相談も無料にて承ります。

売却時の税金や費用を知りたい方へ

住み替えをご検討の方へ

相続不動産、空き地・空き家で困っている方へ

収益物件を運用している方へ

忙しい方へ 入力項目が少ない問合せ

売却と賃貸の良い条件の方で決めたい方へ

一戸建てに役立つコンテンツ

  • 市況や業界動向、投資などの一戸建てに関する最新のニュースをお届けいたします。

  • 購入・売却賃貸のご検討に活用できる、最新の一戸建て市況を毎月解説いたします。

  • 一戸建てを売却する際に注意すべきポイントについてまとめました。注意すべきポイントを理解して、不安を減らし、スムーズな一戸建て売却を目指しましょう。

  • 一般の土地取引の指標ともなっている公示地価・基準地価を確認できます。(当社営業エリアのみ掲載)

  • ご所有の一戸建てなどを売却する際、売却検討や査定から引渡しまでの流れとポイントを説明します。

  • 不動産売買時のよくあるご質問をQ&A形式でご紹介します。不動産売買について疑問がある方はこちらからご確認下さい。

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  • 結婚、転勤、退職など、ライフステージの変化にあわせて住まいも変わるもの。その際に持ち家をどうすればよいかの不安や疑問にお答えします。