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不動産売却活動
より高く・より早く不動産売却することを目指して、当社ならではの多種多様な売却活動を行います。
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全国の直営ネットワーク 全国に広がる204営業センター(2025年2月20日時点)の直営ネットワークがあるので、各地域に精通した営業担当者が地域に密着したお取引を行うことが可能です。
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豊富な顧客ストック 多数の購入希望者が当社に登録していただいており、メール等で迅速に物件情報をご紹介させていただきます。
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ステップオークション 一般個人の購入希望者様への紹介だけでなく、売主様のご希望や不動産の特性※に応じて取引先の宅地建物取引業者にも広く紹介を行うことで、早期の高値売却を目指します。 ※大型の宅地、高容積率の土地、古い建物がついている土地など
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当社ホームページへの掲載 2万6,000件以上(2024年3月末)もの物件が掲載され、月間平均訪問者数は420万件以上(2023年度実績)。お預かりした物件を多くの購入検討者にしっかりアピールします。
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大手ポータルサイトに掲載 多くの購入検討者が訪れる「SUUMO(スーモ)」「アットホーム」等、大手ポータルサイトへの物件掲載を行い、反響獲得の機会を広げます。 ※物件により掲載について諸条件があります。
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店頭パネル&デジタルサイネージ 営業センターに来店されたお客様や営業センター前を通るお客様に向けに常時物件情報を表示します。
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不動産指定流通機構(レインズ)への登録 国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータ・ネットワーク・システムであるレインズへ登録します。多数の会員不動産会社がリアルタイムで物件情報を取得することができます。
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専任の営業担当体制 会社でのバックアップはもちろんですが、お問い合わせ時から、買主募集の広告戦略、ご契約、お引渡しまで、お客様のご要望を理解した専任の担当者が一貫して、お取引を責任を持って担当します。
不動産売却のお取引をいただいたお客様の声
当社にて不動産売却のお取引をいただいたお客様のアンケートのご紹介です。
お客様の貴重なご意見を今後の業務改善・サービスの質の向上に役立ててまいります。
不動産売却お役立ち情報
不動産売却に関するノウハウや最近の事情など豆知識をご紹介します。
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不動産売却の流れ 売却検討から引渡しまでの流れとポイントを説明します。
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不動産売却マガジン 不動産を「売る」際のお悩みや疑問に対する基礎知識やお役立ち情報をご紹介します。
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すまいの履歴書 各界でご活躍のみなさまに、住まい選びのポイントや、住み替えにまつわるお話をお伺いしました。
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不動産の税金 住まいにまつわるさまざまな税金の知識を、身近なケースに即してわかりやすいQ&A形式でまとめました。
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不動産用語辞典 不動産取引の会話や文章によく出てくる専門用語を五十音順に掲載しました。辞書としてご活用ください。
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地価動向(公示地価・基準地価) 一般の土地取引の指標ともなっている公示地価・基準地価を確認できます。(当社営業エリアのみ掲載)
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住まいの売却成功談〜売主様インタビュー〜 売却を経験されたお客様の成功談から"売却のコツ"を掴みましょう!
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シニアの住まい セカンドライフに役立つ情報やシニアの住み替えで知っておきたい情報、住み替え体験談、Q&A、お金・相続に関する情報など、シニアの住まいに関する情報を掲載しています。
不動産売却Q&A
不動産を売る時によくある質問にお答えします。
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- 不動産査定を依頼したら、売らないといけないのでしょうか?
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売却を依頼するかしないかについては、お客様ご自身で判断していただきます。
査定結果を参考にしていただくだけでも結構です。
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- 不動産売却依頼時に結ぶ媒介契約には種別がありますが、どのような違いがあるのでしょうか?
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1.専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を直接締結することができません。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
2.専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
3.一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
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- 媒介契約を結びましたが、不動産売却を断念しようと考えています。それでも仲介手数料はかかりますか?
- かかりません。仲介手数料は、成約した場合にのみかかります。媒介契約だけではかかりません。
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- 不動産売却時の査定はどのように行われる?
- 一戸建てやマンションなどの不動産を売却するとき、どの程度の価格で売れるのか気になるときは、不動産会社に査定を依頼することができます。
査定には、現地を訪問せずに実施する簡易査定と、実際に不動産仲介会社の担当者が家を訪問して査定する訪問査定の2種類があります。
不動産の査定をする方法
不動産の査定を受ける方法には、簡易査定(机上査定)と訪問査定の2つがあり、大概の不動産会社ではいずれも無料で受けることが可能です。
それぞれの方法を詳しく見ていきます。
〇不動産会社に簡易査定(机上査定)を依頼する
簡易査定(机上査定)とは
簡易査定(机上査定)とは、過去の取引から妥当と思われる価格を割り出すことです。
簡易査定(机上査定)のメリット
オンラインでも簡単に調べられること、AIなどを使った簡易査定(AI査定)であればほぼ瞬時に結果がわかることなどがメリットです。おおまかな価格を簡単に知りたい場合に適した査定方法といえます。
簡易査定(机上査定)のデメリット
管理状態や日当たりなどの実際に訪問しないとわからない事柄を考慮していないので、訪問査定と比べると精度が落ちる傾向にあります。
〇不動産会社に訪問査定を依頼する
不動産会社による訪問査定とは
不動産仲介会社の担当者に実際に家に来てもらい、売却できそうな価格を割り出してもらうことです。
訪問査定のメリット
訪問査定では家のエリアや広さ、築年数といった条件だけでなく、実際に見ないとわからない個別の状況、例えば管理状態や日当たり、周辺の環境なども踏まえて価格を割り出します。そのため、より実情に近い価格を知ることができるでしょう。
訪問査定のデメリット
訪問時間は1〜2時間程度ですが、査定結果が出るまでには3日〜1週間ほどかかります。
不動産査定を依頼する際に気を付けたい注意点は?
不動産の無料査定を依頼するときに注意したいポイントを紹介します。
好条件の売却につながる点を逃さないよう、確認しておきましょう。
〇担当者との相性をチェックする
訪問査定時の担当者が、販売の担当者になる場合があります。
訪問査定時に、担当者の人柄やご自身との相性、販売活動への注力具合などもチェックしておきましょう。好条件で売れるかどうかは担当者の腕にかかっている部分もあるため、重要なポイントです。
〇査定書の内容を細部までチェックする
訪問査定後、当日〜1週間ほどで査定書を受け取れます。
なぜその査定額になったのか、根拠を確認し、丁寧に分析されているか細部までチェックするようにしましょう。
〇住宅ローンの残債を調べておく
ローンの抵当権等が残った状態では家を引き渡すことはできません。
住宅ローンが残っている場合は、残債を調べておきましょう。査定額が残債よりも少ないときは、差額をどう支払うか検討します。
〇家の価格相場を調べておく
査定を受ける前に家の価格相場を調べておくと、査定額が妥当かどうか判断しやすくなります。例えば、国土交通省の不動産情報ライブラリでは、不動産売買の取引事例を地域別にチェックすることが可能です。
また、レインズの不動産取引情報提供サイト(マーケットインフォメーション)でも、エリアごとに直近の取引事例を調べられます。ただし、取引件数が少ないエリアでは結果が表示されないため注意が必要です。
詳細は「家の査定は無料でできる?」をご確認ください。
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- 不動産売却仲介を依頼する場合の注意点は?
- 不動産の売却方法の種類
不動産会社に売却の仲介を依頼する媒介契約には3つの種類があります。それぞれの違いを理解して媒介契約を結びましょう。
〇専属専任媒介契約
《お客様》
・他の不動産会社に重ねて依頼することができません
・依頼をした不動産会社が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することはできません
《不動産会社》
・不動産指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録します
・業務処理状況を1週間に1回以上お客様に報告します
〇専任媒介契約
《お客様》
・他の不動産会社に重ねて依頼することができません
・自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さずに売買契約を締結することができます
《不動産会社》
・不動産指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録します
・業務処理状況を2週間に1回以上お客様に報告します
〇一般媒介契約
《お客様》
・他の不動産会社に重ねて依頼することができます
・自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さずに売買契約を締結することができます
《不動産会社》
・不動産指定流通機構(レインズ)に登録義務はありません(任意)
・業務処理状況の報告義務はありません(任意)
詳細は「不動産売却の流れ」をご確認ください。
不動産会社を選ぶときはどんな点に注意すべき?
実際に不動産を販売し、成約まで至らせるのは主に不動産会社の仕事です。不動産売買を成功させるためには、実力のある不動産会社を選ばなくてはいけません。
そこでここでは、不動産会社を選ぶポイントを4つに分けて紹介します。実力のある不動産会社か見極めるコツを押さえていきましょう。
〇ポイント1. 提供しているサービスの充実度
企業規模の大きさは信頼性につながります。そして不動産売買では、さまざまな手続きが絡むため、サポート力の低い不動産会社では売主に大きな負担がかかる場合があります。
そのため、不動産会社を選ぶ際には、提供しているサービスの充実度のチェックをおすすめします。あると役立つサービス例は以下をご確認ください。
・税理士・弁護士による税務、法律相談
・建物の状況調査
・不動産の測量
・建物の清掃や庭木の手入れ
・雑草の草刈り
・住み替え時の引っ越し関連サポート
〇ポイント2. 不動産会社の専門性と実績
不動産会社によっては、賃貸契約をメインに取り扱っている傍らで売買も行っているケースがあります。しかし不動産売買は専門性が高い分野であるため、できる限りは専門性と実績が共に豊富な業者を選ぶとよいでしょう。
専門性と実績のある不動産会社ほど、スムーズに取引が進みやすいほか、蓄積したノウハウから売りたい不動産に適切な提案を受けやすい傾向にあります。
〇ポイント3. 信頼できる営業担当者
不動産会社そのものの実績も大切ですが、最終的に営業に取り組むのは一個人の営業担当者です。査定を受け、いざ媒介契約を結ぼうか考えた時には、営業担当者の実力や相性も見極めましょう。信頼できる営業担当者を見極めるポイントは、こちらの5つです。
・「宅建(宅地建物取引士)資格」を保有している
・親身になり、売主の希望をよく聞いてくれる
・すぐに回答できないことはその場で濁さず、持ち帰り必ず回答をくれるなど誠実である
・メリットとデメリットの両面を教えてくれる
・レスポンスが良い
不動産売買のノウハウや実績を持っていることはもちろんですが、相談しやすい人物であることも納得のいく売買成約には重要です。また人としての相性もあるため、「どうにも話しづらい」や「落ち着かない」など心配がある場合にも、担当替えの検討をお勧めします。
〇ポイント4. 不動産会社のホームページが充実している
物件掲載量が多い、購入希望者情報が多い等不動産会社のホームページ内容が充実しているかどうかもチェックポイントです。
物件情報や顧客情報が充実しているということは、多くのお客様から売却や購入の依頼を受けており、信頼を得ているということがわかります。
詳細は「不動産売買の流れから「売却」にフォーカス!」をご確認ください。
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- 不動産売却の流れは?
- STEP1 不動産売却の検討・ご相談
〇不動産売却のご相談
ご所有不動産の売却をご検討の際には、すみふの仲介ステップ(住友不動産販売)にご相談ください。
不動産の売却スケジュールやご事情によって売却方法は変わってきます。
また、お買い換えの場合には、購入物件や時期などの検討も併せて必要になります。
豊富なノウハウと知識でお客様のご希望やご事情にあった売却方法をご提案いたします。
>不動産売却のご相談はこちら
〇不動産売却時の諸費用
不動産の売却時にも費用がかかります。
どのような費用がどのくらいかかるのか押さえておきましょう。
経費
仲介手数料:売却が決定し成約した際に、売却価格に応じた規定の手数料を申し受けます。
登記費用:ローンの抵当権抹消登記、住所変更登記、相続登記等の費用です。
土地測量費用
税金
印紙税:売買契約時に不動産売買契約書に貼付します。
所得税、住民税:不動産売却時の譲渡益に対して課税されます。
税率は所有期間によって異なります。
※控除制度が利用できる場合があります
その他税金等
その他
諸費用
引越し費用
不要品処分費等
STEP2 不動産の査定
〇不動産の査定依頼
ご所有の不動産売却の検討を始めたら、不動産会社に査定を依頼します。
査定金額を知ることで売却価格の目安がわかり、次のステップへ進めやすくなります。
査定金額とは、実際に市場に売り出しを行った場合、売却可能だと予想される金額のことです。
すみふの仲介ステップ(住友不動産販売)では、気軽に相談できる「無料査定サービス」を行っています。
「所有不動産の売却に関する提案書」を作成しお渡しさせていただくとともに、お客様に合わせたより具体的な売却の提案を行います。
>不動産査定のご依頼はこちら
〇不動産査定
査定の種類
机上査定(簡易査定):実際に現地を訪問せずに、近隣の不動産取引事例や公示価格、路線価、接道方向やお部屋の向き、面積や形状、都市計画法上の制限などを考慮した概算価格を算出します。簡便に査定価格を知ることができますが、室内の状態の良さや眺望などが反映されないので実際の売却価格と差が生じる可能性が高くなります。
とりあえずの目安価格を知りたい時に向いています。
訪問査定:机上査定の内容に加え、実際に現地を訪問しますので建物の管理状況や室内の状況、日当たり、詳細な土地の状況なども加味し、より実際の不動産取引額に近い金額を算出します。
机上査定では分からない情報も確認したうえで算出されるので、より精度の高い査定金額となります。
正確な査定金額を知りたい時や実際に不動産の売却をすすめようとする時に向いています。
この査定金額をベースにして、実際の売り出し価格を決めていきます。
訪問査定で準備するもの
権利証(登記済証・登記識別情報通知)
設計図書・測量図・リフォーム(修繕)履歴がわかるもの
※上記はなくても査定は受けられますが、あると査定がよりスムーズに進みます
STEP3 媒介契約の締結
売却のご意思が固まったら、不動産会社に売却の仲介を依頼する媒介契約を結びます。
〇媒介契約書の種類
媒介契約書には3つの種類があります。それぞれの違いを理解して媒介契約を結びましょう。
専属専任媒介契約
《お客様》
・他の不動産会社に重ねて依頼することができません
・依頼をした不動産会社が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することはできません
《不動産会社》
・不動産指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録します
・業務処理状況を1週間に1回以上お客様に報告します
専任媒介契約
《お客様》
・他の不動産会社に重ねて依頼することができません
・自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さずに売買契約を締結することができます
《不動産会社》
・不動産指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録します
・業務処理状況を2週間に1回以上お客様に報告します
一般媒介契約
《お客様》
・他の不動産会社に重ねて依頼することができます
《不動産会社》
・不動産指定流通機構(レインズ)に登録義務はありません
・業務処理状況の報告義務はありません
物件状況等報告書・設備表への記入
媒介契約書へ記名押印していただくとともに、売主様が知っている不動産の状況や買主様にお引き渡しする住宅設備の現在状況を「物件状況等報告書」および「設備表」に記入していただきます。
記載内容については、契約の相手方となる買主様を見つける為、購入検討のお客様に参考情報としてご提供させていただきます。
媒介契約締結後、速やかに売主様ご本人にてご記入くださるようお願いいたします。
STEP4 不動産の販売活動
媒介契約を結んだ後、営業担当は売却を実現するため、多様な媒体や手段を活用した販売活動を展開します。
当社ではご売却不動産の特性やお客様のご希望に合わせた販売方法を提案します。
1.自社ホームページへの掲載
物件の間取・写真をホームページ上で公開します。
営業担当が書くPRコメントも掲載し、物件の魅力をアピールします。
物件によっては360°パノラマ動画の撮影、掲載も致します。
2.各種不動産ポータルサイトへの掲載
注目度の高いSUUMO、アットホーム、オウチーノ等の各種不動産ポータルサイトに掲載し、幅広い物件広告を行います。
3.直営ネットワークを生かした営業活動
全国に広がるすみふの仲介ステップ(住友不動産販売)の直営ネットワークを生かし、売買情報を全国規模で活用します。
4.既存お問い合わせ購入希望客への積極的なご紹介
すでにすみふの仲介ステップ(住友不動産販売)にお問い合わせいただいている購入希望客へご紹介させていただきます。
5.不動産ジャパンへの掲載
不動産ジャパンは、安心・安全な不動産取引をサポートすることを目的とした公益財団法人不動産流通推進センターが運営する総合不動産情報サイトです。
全国の大多数の不動産業者が加盟している業界4団体の情報を統合し、一元的に物件検索ができます。
6.不動産指定流通機構(レインズ)への登録
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータ・ネットワーク・システムであるレインズへ登録します。多数の会員不動産会社がリアルタイムで物件情報を取得することができるため、仲介担当会社以外の不動産会社の顧客にも物件の紹介が可能です。
各種の売却活動により、売主様の不動産にご興味を持たれたお客様を、スケジュールにすり合わせて物件現地見学にお連れしますので、御協力をお願いいたします。
営業活動の状況については、日常の電話・メール等での報告の他、営業活動報告書を作成して定期的にご報告させていただきます。
※詳細につきましては営業担当にお問い合わせください。
続き、詳細は「不動産売却の流れ」をご確認ください。
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- 不動産売却時にはどんな準備が必要?
- 不動産売却時に必要な書類等はどんなものがある?
〇不動産査定時
査定の際には、特に何も書類を用意しなくても査定を受けられますが、以下の書類があると、査定をよりスムーズに進められます。
・権利証
登記済証とも呼ばれる。現在は廃止され、「登記識別情報通知」に代わっている。
・設計図書・測量図・リフォーム(修繕)履歴がわかるもの
※上記はなくても査定は受けられますが、あると査定がよりスムーズに進みます
〇契約時
・仲介手数料の半金(ご契約時またはお引渡し時に全額を頂く場合があります。)
・印紙
・登記済証
・印鑑
・ご本人確認書類(運転免許証など)
※その他にも必要になるものがある場合もございますので、詳しくは営業担当にご確認ください。
〇引き渡し時
・仲介手数料の残金
・登記費用(抵当権抹消の手続き等がある方)
・登記済証もしくは登記識別情報
・実印
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・物件の鍵一式
・隣地所有者立ち合い済みの測量図(土地・戸建)
・建築の建築時資料や各住宅設備の取扱説明書、マンションの分譲時資料など
※その他にも必要になるものがある場合もございますので、詳しくは営業担当者にご確認ください。
詳細は「不動産売却の流れ」をご確認ください。
ローンが残っていても不動産の売却は可能?
住宅ローンが残っている場合でも、不動産の売却は可能です。
ただし、残っている住宅ローンを完済して、抵当権を抹消した上で引き渡すことが前提となります。
売却価格で住宅ローンの完済は可能か、諸費用も含めたうえで資金計画を立ててください。
また、住宅ローン一括返済の際には、金融機関によって手数料がかかりますのでご注意ください。
詳細は
「マンションを売却する際に注意すべきポイント」
「一戸建てを売却する際に注意すべきポイント」
「土地を売却する際に注意すべきポイント」
をご確認ください。
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- 不動産売却時に発生する費用は?
- 不動産売却時の費用について
不動産を売却するときには、さまざまな費用がかかります。思っていた以上に費用がかさむこともあるので、事前にどのような費用がかかるのか押さえておくことが大切です。
不動産売却時にかかる費用として、5種類の費用をご紹介します。ケースによっては特定の費用がかからないこともあるので、自分の状況と照らし合わせてチェックしましょう。
〇仲介手数料
仲介手数料とは、媒介契約を締結した不動産業者に対して支払う手数料です。仲介手数料の金額を具体的に知りたい方は、以下の速算法を使用して算出しましょう。
仲介手数料(税込)の金額=(売買価格×0.03+6万円)×1.1
ただし、原則売買金額が200万円以下の場合は「売買価格×0.05×1.1」、200万円を超えて400万円以下の場合は「(売買価格×0.04+2万円)×1.1」です※。この仲介手数料は、売主と買主の双方が不動産会社に対して支払います。
※2024年7月1日より、800万円以下の不動産売買において、事前の合意があれば売主様から税抜き30万円を上限に仲介手数料を受け取れるように、2024年6月21日に法改正がされています。
〇印紙税
不動産の売買契約を締結するときには売買契約書を作成しますが、契約書は印紙税の課税対象です。不動産売買契約書に課せられる印紙税額は以下の通りです。
売買金額 税額
100万円を超え500万円以下 1,000円
500万円を超え1,000万円以下 5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下 1万円
5,000万円を超え1億円以下 3万円
1億円を超え5億円以下 6万円
(平成26年4月1日〜令和9年3月31日)
不動産取引では多くの場合、上記のいずれかに該当します。契約書は2通作成して売主・買主それぞれが保管するので、双方が契約書1通分づつの印紙税を負担することになります。
〇登録免許税
売却する不動産に抵当権が設定されているケースでは、物件を買主に引き渡す前に抹消登記を行って抵当権を抹消しなければなりません。抹消登記に課せられる登録免許税は不動産1件につき1,000円(土地・建物の共同担保の場合は2件で2,000円)で、売主が納付します。
なお、不動産を売買すると所有権移転登記を行わなければならず、こちらも登録免許税の課税対象です。所有権移転登記の登録免許税は買主が負担するので、売主が納付することはありません。
司法書士に依頼する場合はさらに手数料がかかります。
〇測量費
一戸建てを売却するときには、建っている土地も併せて売却するのが基本です。土地を売却するときに、隣地との境界が不明確なケースや登記面積と現地に差がある可能性が考えられるケースでは測量を行うことがあります。
境界確定測量などを行うときは測量士に測量費用を支払わなければならず、この費用は売主が負担するものです。境界が明確になっている場合や公簿売買で取引する場合でも測量が必要となることがあります。
〇引越し費用
居住中の一戸建てやマンション等を売却するケースでは、住み替えのために引っ越す必要があります。引っ越しにもある程度の費用がかかりますが、見落としがちなので注意しましょう。
もちろん、すでに別の場所に居住していて空き家を売却するケースなどでは、引っ越し費用は発生しません。居住中の物件を売却したときは、契約によって定めた引渡し日までに引っ越して買主に引き渡せるように用意する必要があるため、引っ越し費用も忘れずに計上しましょう。
不動産の売却益にかかる税金について
不動産の売却で売却益が出た場合には、確定申告をする必要があります。
不動産の売却により得られた利益は、給与所得以外の所得となるため、会社員等の人であっても確定申告により別途申告・納税する必要があります。
詳しくは「譲渡所得課税」をご確認ください。
確定申告を忘れていたり、故意にしなかった場合には税務署からの問い合わせや調査が入り、延滞税という罰則があるので注意が必要です。
忘れずに確定申告を行いましょう。
確定申告する際には、各種特例が適用できる場合があります。
詳しくは「不動産の税金:不動産を売るとき」をご確認ください。
逆に、不動産の売却により売却損が出た場合には、確定申告をすることによりメリットを享受できる可能性があります。
詳しくは「不動産の税金:不動産を売るとき」をご確認ください。
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