不動産の税金カ?イト?

認定長期優良住宅や認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅を新築、または建築後使用されたことのない長期優良住宅を取得して2025年12月31日までに居住した場合、原則としてその年分の所得税額から最高65万円を控除できます。控除金額は性能を強化するためにかかった費用の相当額(性能強化費用相当額)の10%。控除額の計算の対象となる性能強化費用相当額は650万円が上限です。適用される個人の所得要件は、合計所得金額が2,000万円以下です。なお、居住した年の所得税から控除しきれなかった金額がある場合には、翌年の所得税から控除できます。
〇他の特例との併用の可能性
住宅ローン控除制度との重複適用は出来ず、選択適用となります。また、この特例の適用を受ける年と前年、前々年に居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除や軽減税率を受けていた場合には適用できないこととされます。特定居住用財産の買換え特例等との重複適用はできることとされます。
〇手続き
翌年の3月15日までに確定申告が必要です。
不動産の税金
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